社会医療法人いち樹会 尾中病院

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居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所とは、介護保険サービスを利用するために必要な計画書「ケアプラン」を作成するための事業所です。

ご利用者さん、ご家族と一緒に居宅サービス計画書を作成し、在宅または施設のサービスが適切に利用できるよう関係機関と調整をしたり、ご利用者さんの要介護認定申請代行等、様々な相談にも応じます。

 

当事業所では、専門的な知識を持ったケアマネジャー(介護支援専門員)が、ご利用者さんが出来る限り住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、ご利用者さんまたはご家族の「思い」に寄り添い、「いきる」について真剣に向き合い、ご支援させていただきます。

事業内容

◇介護保険に関する相談

◇居宅介護サービス計画書「ケアプラン」作成

◇介護保険サービス提供事業所との連絡調整

◇ケアプランに基づいたサービス実施状況の把握と評価

◇要介護認定申請代行

◇介護に関する質問や苦情の受付

電話でのご相談

個別のご相談

サービス利用までの流れ

原則として、要介護認定の結果、「要介護」と認定された方が対象となります。

要介護認定をまだ受けていない方はご相談ください。

1申請

介護が必要となったら、まず要介護認定の申請が必要です。

住民票のある市町村にて申請を行います。この場合、ご本人やご家族のほか、指定居宅介護支援事業者に申請に関する手続きを代わって行ってもらうことができます。

2認定調査

介護が必要な状態か、調査します

認定調査員が訪問し、日常の生活動作や、心身の状態を調査します。
その調査内容に基づき、コンピューターによる一次判定がされます。

3審査・判定

どのくらいの介護が必要か審査します(認定)

認定調査の結果と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会において二次判定を行い、要支援状態・要介護状態か否かとその程度を審査・判定します
(主治医意見書は受診の際の診察料は必要ですが、意見書作成料は保険者が支払います)
認定は申請のあった日から原則として30日以内に行われます。
(要支援・要介護認定は定期的に見直しは行われます)
認定結果: 自立(非該当)、要支援1~2、要介護1~5

4契約

当事業所と契約をします

契約書にご記入・ご捺印の上、提出していただきます。

5ケアプランの作成

ご利用者さんの希望や状態に応じたサービス計画を作成します

認定を受けた方は、居宅介護支援事業者に依頼して、介護サービスを受けるために介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらうことができます。 自ら、介護サービス計画を作成して介護サービスを受けることもできます。

6サービスの利用

介護サービスの利用には自己負担があります

● 介護サービスにかかった費用の1~3割を負担します ※サービスに対して支払ったご利用者さん負担額が高額となり、一定の上限額を超えたときは払い戻しされます。(ただし、上限あり) ● デイサービス・ショートステイ等を利用する場合は食費・日常生活費等が自己負担となります。 要介護度別に支給限度額があります。 ※限度額を超えたサービスの利用も可能ですが、その際は超えた分のみ10割負担となります。

事業所概要

人員体制 管理者 1人
ケアマネジャー 3名(うち 主任ケアマネジャー 2名)
事業実施地域 宇部市(原則として厚東、船木、万倉、小野、二俣瀬、東岐波地区は除く)
営業日 月~金曜日
営業時間 9:00~17:00
休日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/30~1/3)
住所 〒755-0032 山口県宇部市寿町一丁目3番28号
問い合わせ先 TEL:0836-33-6467(直通) FAX:0836-21-9406

※上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制をとっています。